IR(投資家情報)Investor Relations

コーポレートガバナンス・コードへの対応

コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示事項を記載いたします。

コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由

当社は、コーポレートガバナンス・コードに制定されている原則について、すべて実施しております。



コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示

【原則1-4 政策保有株式】

●政策保有に関する方針
 当社は、当社の企業価値拡大に寄与する取引関係構築・維持・発展を目的とした上場株式の保有を行います。保有した株式については、当社との取引関係、持分利益相当額、配当実績、簿価時価比較などが年1回取締役会へ報告され、定期的に保有継続可否(縮減含む)の確認を行います。なお、特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報は有価証券報告書に記載しております。

●政策保有株式に係る議決権の行使について
 当社は、保有目的を念頭に置き、投資先の経営方針および個別の議案の内容を精査したうえで、投資先および当社の中長期的な企業価値の向上に資するかどうかを判断材料として、議決権を行使いたします。

【原則1-7 関連当事者間の取引】

 当社が当社役員と関連当事者間の取引を行う場合、役員規程等に基づき取締役会の決議事項としております。また、関連当事者間の取引の有無について役員全員に対し、毎年度末に「関連当事者取引確認書」の提出を義務付けております。なお、当社が主要株主等と取引を行う場合には、権限明細表に基づき取引の内容について、取締役会で審議しております。

【原則2-4 女性の活用を含む社内の多様性の確保】

【補充原則2-4(1)】
<多様性の確保についての考え方>
1.女性の管理職への登用
 2030年代中に女性管理職比率を25%程度にすることを目指し、中長期の目線で、当たり前に女性が活躍する環境づくりを進め、社員の自律的な成長をサポートしつつ、経験の蓄積、キャリア意識醸成などに持続的に取り組み、中核人材に占める女性比率を着実に増やしていきます。

2.外国人、中途採用者の管理職への登用
 外国人・中途採用者においては、管理職として登用する上で国籍や採用時期によって特段の差が生じているとは認識していない為、現状水準を
維持する事を目標とします。

<多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標>
1.女性の管理職への登用
 17.4%〈2024年4月時点〉 目標:2020年代中に17.0% /2030年代中に25.0%

2.外国人の管理職への登用
 32.4%〈2024年4月時点〉 引き続き現状水準維持

3.中途採用者の管理職への登用
 50.7%〈2024年4月時点〉 引き続き現状水準維持

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

 当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度を併用しております。
確定給付企業年金積立金の管理および運用に関しては、スチュワードシップ・コードの受け入れを表明している資産管理運用機関等に運用を委託しており、運用状況については定期的に社内担当部門が報告を受けるなど適切に管理しております。

【原則3-1 情報開示の充実】

1.会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画当社ホームページにおいて、「加賀電子グループの経営理念・行動指針」を掲載して
  おります。
  https://www.taxan.co.jp/jp/company/vision.html
  また、中期経営計画につきましても当社ホームページに掲載しております。
  https://www.taxan.co.jp/jp/ir/management/management_07.html

2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
  当報告書1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報、1.基本的な考え方をご参照ください。

3.取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き
  当報告書2経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況【取締役報酬関係】をご参照ください。

4.当社は、取締役候補の指名を「人格・識見を有し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値貢献に資する人物を取締役
  候補者として指名する」こと、また監査役には「監査役にふさわしい人格であり、高い専門知識や豊富な経験を有する人物」を選任致します。
  取締役候補の指名を行うにあたり、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会にて審議を行った上で、取締役会に対して答申し、取締役会ではその答申を受け、審議し決定致します。
  監査役候補の指名については、指名・報酬委員会の審議を経た上で監査役会の同意を得た後に、取締役会に対して答申し、取締役会ではその答申を受け、審議し決定致します。
  指名・報酬委員会は、社外取締役3名、社内取締役2名で構成されております。
  また、経営陣幹部の選解任は委任型・雇用型執行役員規程および各資格要件に基づき、グループ経営本部会議や指名・報酬委員会による審議を行った上で、取締役会にて決定しています。

5.当社は、取締役・監査役の選解任および指名についての説明を、ニュースリリースや株主総会招集通知等にて適時に行います。

【補充原則3-1(3)】

<サステナビリティについての取組み>
 当社グループは、CSRならびにサステナビリティの推進を重要な経営課題と捉え、代表取締役 社長執行役員が委員長となる「サステナビリティ委員会(2024年4月 SDGs委員会より名称・体制変更)」を設置し、その直下には「環境経営推進」「ダイバーシティ推進」「ガバナンス」「コンプライアンス」「リスクマネジメント」「情報開示」の各専門委員会を配して、グループ横断的にCSRならびにサステナビリティを推進するマネジメント体制を敷いています。また、同じく代表取締役 社長執行役員直下に「サステナビリティ推進部」を設立しております。このように体制を整備し経営トップのコミットメントのもと、事業部門とも連携して、各専門委員会を通じて、ESG 課題に対する方針や施策・目標の策定、進捗管理などグループ一体となってサステナビリティの推進に取り組んでいます。
 なお、2023年度はこれまでに、SDGs委員会(現:サステナビリティ委員会)を3回、各直下の専門委員会は原則毎月1回開催し、テーマごとに活発な議論・検討を重ねております。
 2021年11月25日に策定しました「サステナビリティ中長期経営計画」につきましては、各直下の専門委員会において半期ごとに各KPIの進捗状況をサステナビリティ委員会へ報告し、サステナビリティ委員会では施策の妥当性の検証や追加施策の必要性について確認するというPDCAを回すことで設定したESG課題の実現に向けて取り組んでおります。

<TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示>
 環境経営推進委員会が中心となってTCFD提言の枠組みを参照しつつ、気候変動に関する重要な物理的リスク・移行リスクおよび機会として認識している事項ならびにその対応方針を、当社ホームページのサステナビリティ情報サイトにおいて開示しております。
当社サステナビリティ情報サイト:https://www.taxan.co.jp/jp/csr/conservation/index.html

<人的資本、知的財産への投資等>
 ダイバーシティ推進委員会を中心に、「ダイバーシティ推進」をテーマに「女性活躍推進」「女性・外国人・中途採用者の管理職への登用」における
多様性の確保を図るとともに、「ワークライフ・マネジメントと生産性向上の両立」をテーマに、働き方の見直しや育児・介護にターゲットを絞った環
境や制度の整備を行いテレワークを恒常的な制度として規程・ルール改定を実施したほか、「健康経営優良法人2023」に続き2年連続で「健康経
営優良法人2024」の認定を受けました。

【原則4-1 取締役会の役割・責務(1)】

【補充原則4-1(1)】
 取締役会は経営の基本方針や経営計画の制定、株主総会から委任された事項の決定など、重要な意思決定を行う機関として「取締役会規程」を制定し、決議事項を明確にしております。また経営の迅速性を確保するために執行役員制度を採用しており、適切な権限移譲を行うべく「職務権限規程」を制定しております。取締役会は委任すべき執行役員の選任と、その執行を監督する役割を担っております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社の社外取締役選任については、東京証券取引所の独立性基準に則り、当社と特別な利害関係がないこととしており、社外役員の資格要件を招集通知で開示しています。
また、取締役会の機能強化が図れるよう、企業経営者等の豊富な経験と幅広い見識を保有していることを要件としております。

【補充原則4-10(1)】

<指名・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方、権限、役割等>
 当社は監査役会設置会社であり、社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は独立社外取締役が過半数を占め、委員長は独立社外取締役が努めることとしております。取締役・委任型執行役員の指名・報酬、後継者計画などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任などにつきましては、適切な助言、関与を受け、また指名・報酬委員会の答申を尊重することにより、取締役会の機能の独立性・客観性および説明責任の強化は適切になされております。

【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

【補充原則4-11(1)】
当社は、取締役会の機能が最も効果的・効率的に発揮されるよう取締役の候補指名に関しては、専門知識や経歴等が異なる多様性を取締役会全体で確保することを重視しております。
各取締役のスキルマトリックス、独立社外取締役の経歴等につきましては当社HPおよび第56回定時株主総会招集通知にて開示しております。

【補充原則 4-11(2)】
当社は、定時株主総会招集通知や有価証券報告書において、取締役・監査役の重要な兼職を開示しております。
また、取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を費やします。
取締役会への出席状況については定時株主総会招集通知や統合レポート、有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則 4-11(3)】
当社は、取締役会全体の実効性についての分析・評価を毎年実施しております。
分析・評価方法としては、すべての役員(社外役員を含む)を対象に取締役会の実効性にかかる項目(取締役会の構成・運営・機能、社外役員への情報提供、ガバナンス体制等)について自己採点型アンケートを実施、その結果について分析・評価を行うこととしております。
2024年4月に実施したアンケートにおいては、取締役会全体の実効性は一定水準確保されていると判断しておりますが、多様性の確保など今後強化すべき課題も顕在化しております。

【原則 4-14 取締役・監査役のトレーニング】

【補充原則 4-14(2)】
当社は、取締役・監査役が、その役割及び責務を果たすために必要とする経営・コンプライアンス等に関する知識を修得するために必要な機会の提供、費用の支援をしております。

【原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針】】

●基本的な考え方
 当社は、継続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、株主・投資家の皆様との対話等の取り組みを推進しております。

1.IRの体制
 株主・投資家との対話は、代表取締役 社長執行役員以下、管理部門担当役員ならびに、IR・広報部が担当することとしております。

2.対話の方法
 当社は、報道機関、アナリスト、機関投資家の皆様に対して年に2回(5月、11月)の決算説明会の実施や事業・戦略に関する説明会を開催しているほか、個別訪問や個別取材など適宜対応しております。株主・個人投資家の皆様に対しては、当社ホームページに経営方針、事業内容、業績、機関投資家向け決算説明会の映像などを掲載し情報開示の充実に努めております。また、大規模な個人投資家説明会に参加するとともに、個別の問い合わせには適宜対応しております。

3.社内へのフィードバック
 株主・投資家との対話の内容は、必要に応じ、管理部門担当役員またはIR・広報部より取締役会ならびに関係部門にフィードバックしております。

4.インサイダー情報および沈黙期間
当社では株主・投資家との対話において、インサイダー情報の伝達はいたしません。また、社内では「内部情報管理および内部者取引規制に関する規則」を制定し、インサイダー情報の管理に努めています。なお、四半期決算期末の翌日から当該決算発表日までを沈黙期間とし対話、取材の制限をいたします。