IR(投資家情報)Investor Relations

内部統制システム

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1 当社及び当社グループの取締役の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制について

当社及び当社グループは、コーポレートガバナンスの充実が経営上の重要課題と認識し、企業倫理と法令遵守の徹底、内部統制システムの強化を推進するとともに、経営の健全性・効率性・透明性を確保し、企業価値の向上を図ることを基本的方針としております。
これらの遵守を図るため、取締役については「役員規程」、取締役会については「取締役会規程」が定められており、その適正な運営を確保するとともに、定期的に開催する取締役会のほか、必要に応じて機動的に開催する臨時取締役会によって、各取締役相互に業務執行状況の監督を行っております。また、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」を定めることによって、各取締役の権限の範囲の明確化
を図るとともに、各取締役相互の監督を実のあるものとしております。
さらに当社は、代表取締役 社長執行役員直轄の監査室を設置し、当社の管理本部等との連携により法令・定款その他の社内規程の遵守状況についての監査業務を行っております。
他方、当社は、監査役会設置会社であり、取締役の職務の執行について社外監査役を含めた各監査役が精緻な監査を行っております。
また、代表取締役 社長執行役員を委員長とする「CSR推進委員会(現:サステナビリティ委員会)」を設立し、その下部組織にコンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会、情報開示委員会、環境経営推進委員会、ダイバーシティ推進委員会、ガバナンス委員会を設置して、当社グループ全体の業務の決定及び執行の適正化を図っております。

2 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
取締役の職務執行に係る情報については、文書の作成及び保存の基準を定めた「文書管理規程」並びに文書の保存手続及び保存年限の詳細を定めた「文書管理取扱マニュアル」に基づき、その記録媒体の性質に応じて、適正かつ確実な情報の管理及び保存を行っております。

3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
当社グループとして可能性のあるリスクには、経済状況、為替レート、カントリーリスク、価格競争、商品調達力、自社ブランドリスク、法的規制、市場リスク、重要訴訟、退職給付債務、個人情報、災害、環境及び情報管理等に係るものがあり、これらのリスクについては、それぞれのリスクごとに対応部門を定め、各部門におけるリスク管理責任者の指揮監督のもと、リスク管理のために必要かつ適正な体制を整備することとしておりま
す。
万が一、上記各リスクが発生した場合には、それぞれの対応部門において、リスク管理責任者の指揮監督のもと、直ちに、損害の発生を最小限に止めるための必要かつ適正な対応を採ることとしております。
また、サステナビリティ委員会の下部組織としてリスクマネジメント委員会を設置することにより、当社グループでの予見されるリスクへの迅速かつ適正な対応をとるための体制を整えております。

4 当社及び当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
当社及び当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
当社及び当社グループの取締役の職務執行を効率的に行うための体制の基礎として、定期的に開催する取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催することとし、取締役の職務のうち重要事項に関しては、取締役会に先立ち経営会議を開催して、取締役会において充実した議論と迅速な意思決定を行えるよう事前の協議を行うこととしております。
他方、当社では委任型・雇用型執行役員制度を導入することによって、経営に関する意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を促進し、それぞれの役割を明確化することで取締役会機能及び業務執行機能の強化を図り、迅速な対応が取れる体制を構築しております。また取締役の人数を適正規模とすることで、十分な議論を行い的確かつ迅速な意思決定ができる体制を整えております。
具体的な職務執行においては、取締役会が全社的な目標を定め、この目標を達成するための中期経営計画を策定し、各事業部門を担当する各執行役員がこの計画を実現するために必要かつ適切な業務執行体制を確立することとしております。
また、当社及び当社グループの各取締役の業務の分掌及び職務権限等については、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「関係会社管理規程」においてそれぞれの職務執行が効率的に行われるよう定めております。

5 当社及び当社グループの使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
当社及び当社グループの使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための行動指針となる「コンプライアンス基本規程」を策定しております。そして、これを実効性のあるものとするために当社ではサステナビリティ委員会の下部組織としてコンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全体の適正な対応ができるための体制を整えております。
また当社は、代表取締役 社長執行役員直轄の監査室を設置し、当社の管理本部等との連携により法令・定款その他の社内規程の遵守状況についての監査業務を行っております。
他方、当社及び当社グループの法令及び定款違反の行為に関する社内通報システムとして、代表取締役 会長執行役員・代表取締役社長執行役員・監査役、及びサステナビリティ委員会、セクハラ調査担当対策委員に対して、他者を介在することなく、かつ匿名で通報することのできる体制を構築しております。

6 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制について
関係会社における業務の適正を確保するために「関係会社管理規程」を定め、これに基づく統制を行うとともに、当社グループ間の調整や重要な意思決定には当社のグループ経営本部会議及び取締役会での協議及び決定が必要であるとしております。
そして、当社の監査室において、当社の管理本部等と連携をすることによって当社グループの業務活動全般について、グループ全体の統一を図りつつ、その妥当性や法令及び定款等の遵守状況等についての監査並びに業務改善指導を行っております。
他方で、当社グループは、全ての取締役会議事録を当社に提出すると共に、毎月定期的にその業務、予算遂行状況及び業務の適正を確保するにあたり重要な事項についての報告をすることとしております。

7 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項について
当社の業務分掌規程に監査役の職務を補助すべき使用人に関する定めをおき、監査役は監査室を中心として、必要に応じて使用人に監査業務の補助作業を行わせております。

8 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立に関する事項および監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項について
当社の業務分掌規程において、監査室等所属の使用人が監査役の業務を補助作業する場合には、その作業に関する指揮命令権は監査役のみが有することとし、その異動、評価及び懲戒処分をする場合には監査役の同意を必要としております。

9 当社及び当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制について
当社の取締役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときには、「役員規程」に基づき、直ちに当該事実を監査役会に報告しなければならないこととし、監査役会への報告が、迅速かつ確実に行われるための体制を整えております。
当社使用人、当社グループの取締役及び使用人が、法令及び定款に違反する事実を発見したとき、または当社及びそれぞれの会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときには、「職務権限規程」に基づき、直ちに監査役に対して報告しなければならないこととし、使用人から監査役に対し、直接当該事実を報告することができる体制を整えております。

10 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
社内通報システムによる報告は、匿名での報告が可能であり、報告をした者が特定できないことから、不利な取り扱いを受けない体制を確保しております。

11 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用などの償還、負担した債務の弁済を請求した時は、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じます。

12 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
当社においては、監査役は取締役会及び社内の重要会議へ出席しなければならず、また必要があるときは意見を述べなければならないと定めております。また、監査役会を設置し、「監査役会規程」に基づき適切な監査役会を運営するとともに、各監査役の監査体制のあり方や監査基準及び監査役の行動指針となる「監査役監査基準」を定めて、各監査役の監査が実効的に行われることを確保しております。



反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力排除に向けた対応について

社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係を持たないとともに、同勢力の不当な要求にも妥協せず毅然とした態度で対処することを基本の考え方として、「コンプライアンス基本規程」及び「就業規則」に規定しております。
反社会的勢力から不当な要求がある場合は、総務部、サステナビリティ委員会が連携をとりながら、必要に応じて危機管理担当顧問、顧問弁護士とも協議して組織的に対応しております。また、平素から顧問弁護士との協議や警察等の外部専門機関の会合、研修に参加等を行うことにより、情報収集に努めております。