昨年末、一部インターネットメディアにおいて、過去の当社中国現法でのパワーハラスメント(以下、「パワハラ」)のような行為に係る記事が掲載された件につきましては、お取引先様、株主様をはじめステークホルダーの皆様には多大なるご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
当社内調査委員会からの中間報告を受け、当社としてこれまで実態把握した主な事案につき、以下のとおりご報告いたします。
1.社内調査委員会について
⑴ 調査委員会設置の経緯
2024年12月10日、一部のインターネットメディアにおいて、当社元社員と思われる人物からの告発に基づき、2017年当時の当社中国現法における役職員の間でパワハラ行為があった旨の記事が掲載された。これを受けて、同月26日開催の当社取締役会において、初動より外部弁護士の助言のもと、社外取締役および社外監査役を 中心に構成される調査委員会を設置し、本件事案に関する徹底した事実調査等を実施することを決議した。
⑵ 調査委員会の目的・役割
告発者2名(注1)の情報提供により掲載された2024年12月10日付当該記事(注1)に記載されているパワハラ行為に係る事実関係の確認および原因の究明、その結果を踏まえた懲戒処分の要否検討ならびに再発防止策の提言につき、公平かつ公正に行うことを目的とし、それらの結果を当社取締役会に報告する役割を担う。
注1:当調査委員会発足以降、当該メディアによる記事は、2024年12月10日付初回記事を含めて現在まで告発者6名により計4回掲載されており、これら全ての記事を対象として調査を進めている。
2.中間報告の概要
⑴ 調査報告の対象とする事案
2024年12月10日から2025年2月5日までの間、告発者4名(注2)により当該メディアに計3回(注2)掲載された記事に記載されているパワハラ行為に係る事実関係の調査・検証の結果を中間報告の対象とした。
なお、これらについては、事案が起こったとされる時期からかなり時間が経過しており、且つこれらパワハラを受けた 当事者と目される人物(告発者)は皆当社を既に退職していることから当時の事情を知る者が限られる中での 調査・検証となり、公正性には配慮を要した。
注2:2025年2月5日以降、新たな告発者2名による同年3月14日付記事についても、現在調査を進めている。
⑵ 認められる事実および評価
①当事者である中国現法元社長[A]による告発者に対する「業務上の指示ないし指導とされた言動」、ならびに「麻雀への参加勧誘行為」については、パワハラに当たる点があったと推測する。厳しい指導をせざるを得ない背景や、海外赴任先での限られた日本人間での遊興行動という事情はあるも、そのような言動は厳に避けるべきであった。
②当事者である中国現法元社長[B]による告発者に対する「業務上の指示ないし指導とされた言動」については、パワハラに当たる点があったと推測する。ただし、厳しい指導をせざるを得ない背景があった点は理解できる。
③当事者らの上位監督者2名については、「部下への言動には注意するよう指導していた」との言質を得ており、「当事者らのパワハラを容認していた」との事実は認められなかった。しかしながら、パワハラを抑制し撲滅に向けた抜本的な措置は講じられていなかった。
④当社において、組織としてパワハラがあった、または組織としてパワハラを容認していたとの事実は認められなかった。
⑤内部通報システム『目安箱』については、システム設計上、匿名性が担保されている一方で、適切な是正策を展開しようとすればするほど投稿者の真意を知ろうとする意識が強まり、結果として投稿者を特定しようとする意思が働く或いはそれに繋がると言う制度運営上の難しさもあり、今後に向け改善を要するものと考えられる。
3.今後について
追加記事に関する調査を継続するとともに、本中間報告を踏まえた、類似事象の有無の確認、懲戒処分の要否検討ならびに再発防止に向けた提言など最終報告に向けて、引き続き、本件事案の調査・検証を進めていく。
以 上